2020-06-02 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
三月十日、本委員会にて梶山大臣に、ものづくり補助金の申請手続の簡便化、更なる使いやすさの向上へ改善をしていただきたい、また、支援メニューの利用規定を大胆に見直し、整理統合する中でシンプル化を図り、より中小企業経営者が活用し経営に生かしやすいようにと要望させていただきました。
三月十日、本委員会にて梶山大臣に、ものづくり補助金の申請手続の簡便化、更なる使いやすさの向上へ改善をしていただきたい、また、支援メニューの利用規定を大胆に見直し、整理統合する中でシンプル化を図り、より中小企業経営者が活用し経営に生かしやすいようにと要望させていただきました。
ワンストップ体制の整備をすること、相談体制を整備することも重要であるとは考えますけれども、そもそも、支援メニューの利用規定を大胆に見直して、整理統合して合理化、シンプル化を図り、より中小企業経営者が活用し経営に生かしやすいようにすべきだと私は思います。 併せて取り組んでいただきたいんですけれども、梶山大臣、いかがでしょうか。
NHKは新たにハイヤーの利用規定を作ったということですけれども、監査委員会の報告を尊重するとなれば、今申し上げたようなことにならざるを得ないでしょう、これ。 そんなことが国民の理解を得られるというふうに監査委員会、経営委員会は考えられているのかどうか。それともこれは、まあそんなことはないと思うけれども、会長をかばう一時しのぎでそんなことを、監査報告を出されたのか。
今回の改正におきまして、利用規定が様々提示されているわけでございますけれども、条文を読みましても、やはりなかなか一般には分かりにくいというふうな御指摘も既にございます。分かりやすく周知すべきではないかと思いますし、その準備も進んでいるというふうに思いますので、そのことについてまず御答弁をいただきたいというふうに思います。
これを韓国軍が利用することを排除しているものではないとは想定いたしますが、そのような非常に一般的なものでございますので、当該衛星の打ち上げにJAXAが関与したとしても、現行の平和利用規定の記述に反するものではないと考えております。
利用規定がないのにできますか。
その限りにおいては、少なくとも地位利用規定を除いたとしても、この法律案の中には十分な歯止め、公正さを保つための歯止めが組み込まれているというのが私の理解であります。
基盤法は、担い手の育成、その経営基盤を強化するという観点でつくられた法律でございまして、例えば、土地利用の関係等につきまして、農地法の特例を定めております土地利用規定等につきましても、農地法の原則に対します特例ということになっております。
○笠井亮君 一般の利用規定がないということは、一般に使われないということですよ、一般の会員は。しかも、私ども調べてみて、これらのゴルフ場、政治団体である豊政連が使っているところと不思議に符合をいたします。これ、役員が政治家を接待しているのではないかという疑問も出てくるわけでありますが、そういうことはないと言えますか。
○政府参考人(野寺康幸君) 私どもが立入検査をしましたところ、一般の利用規定についてきちんと定められておりませんでした。したがいまして、さきの先生も御引用なされました八月の改善勧告におきまして会員の利用規定をきちんと定めろという趣旨の勧告をいたしているわけでございます。
さまざまな行政機関が蓄積したデータベースの保持期間、行政間の利用規定、その消去、あるいは取扱者の記録保存など、政省令で対応するとしても、国会でも審議が行われるべきであります。公務員の違反行為にありましても、本案の違反した者への処罰では緊張感に欠けており、即効性ある直罰とともに、その上司、責任者への処罰を定めるべきであります。
これは、一九四四年の独立歩兵第十三旅団中山警備隊の一軍人倶楽部利用規定一です。利用時間を見てみますと、兵が朝九時半から午後三時半まで、下士官が午後四時から八時まで、将校が午後八時半から翌朝までとされています。三十分当たり、あるいは一時間当たりの料金、夜間料金、終夜通しの料金なども定められています。 慰安婦たちを待ち受けていたのは性交の強要でした。
公表されている資料の中に、一九四四年五月、独立歩兵第十三旅団中山警備隊の「軍人倶楽部利用規定」というのがあります。利用時間を見ると、兵が朝九時半から午後三時半まで、下士官が午後四時から八時まで、将校が午後八時半から翌朝までとされています。三十分当たりあるいは一時間当たりの料金、夜間料金、終夜通しの料金なども定められています。慰安婦たちを待ち受けていたのは、性交の強要でした。
それから、慰安所の利用規定等につきましては何件かございます。それらにつきましては、どのような状況のもとで、どのような条件のもとでこれらの施設を利用することが可能であるかといったことが子細に指示として出ております。 もう少し具体的ということでございましたら、ちょっと探させていただきたいと存じます。
それでは、私は資料に基づいて、時間もございませんのでこちらで事実を明らかにしたいと思うのですが、きょう委員長の許可を得まして事前にお配りしております資料を見ていただけたらと思うのですが、これは資料一というところを見ますと、昭和十九年五月に中山警備隊というところで出した軍人倶楽部の利用規定というものでございます。この第二条のところをごらんください。
隣保館は公の施設でありますし、地方公共団体が設置しております施設でありますから、その利用規定といいますか管理規定、あるいはまた各市町村で設置されております運営審議会といったものに基づきまして、先ほど申し上げましたことのないような、中立公正なといいますか、広く地域住民に利用される、開放される施設として運営されるように私どもとしてもこれまで指導してきております。
根拠法規がないものを、やはりこういう利用規定等で制約をしているということは基本的人権なり、憲法に違反しなんという大変な話まで出がちなことなんですね。そういう意味ではひとつこのオリセンとは関係ありませんが、国立婦人教育会館利用規則の第五条について再検討いただくというお考えございますか。
それからもう一つは、そういう事態であるから核防条約に加盟していない国もこうしたことについては強制的に適用できるようにしていこうじゃないか、こういうふうにタイムス紙は報じているわけでありますが、こうして考えてみますと、核防条約の平和利用規定なり、縮小削減の問題だとか、あるいは保障規定だというようなものがもうすでにほころびているんじゃないだろうか、こういうふうにしか思えないわけですね。
○島田(琢)委員 明確に法律上位置づけするということはなかなかおっしゃらぬのですけれども、たとえばいまの利用増進事業を進めていく場合における利用規定なんかも設けてやろうと言っているわけですね。ところが、いままで農地法を守って市町村の農業行政を進めてきた大事な農業委員会の意見というものがやはり中心にならなければいけないと思うのです。それは、町村長はわかっていないというのではありません。
アメリカの農協法なんかによると、販売事業等については十年間の専属利用規定を設けて、組合員がその専属利用の契約を拒んだ場合には、設備の利用をさせないというだけでなくて、違約についての罰則を適用するというような、いまの日本の農協法から見れば格段の差のある、そういう協同組合法も、これは文献によると現存しておるわけですから、結局第二項をはずした場合、現行法の十九条が期待した作用をするということはわれわれ判断
○芳賀委員 それからなお、私が後段で指摘したように、こういう法律上の専属利用規定等がなくても、農協の総会において、農協が有しておる設備利用等については、組合員は進んでその施設を利用する、こういう総会の議決等が行なわれた場合、当然これは十九条の規定以上に拘束力を持つと私は思うのですがね。これは合法的に行なわれると思うのですよ、そういう議決をしてはならぬというわけにはいかぬですから。